内部統制システム構築の基本方針
1.目的
当社は、健全で持続的な発展をするために内部統制システムを構築及び運用(以下、「構築」という。)することが経営上の重要な課題であると考え、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法の規定に従い、次のとおり「内部統制システム構築の基本方針」(以下、「本方針」という。)を決定し、当社及び子会社の業務の有効性、効率性及び適正性を確保し、企業価値の維持・増大につなげます。当社は、本方針に基づく内部統制システムの構築状況及び経営環境の変化
等に応じて、本方針の不断の見直しを行い、実効的かつ合理的な内部統制システムの構築に努めます。
2.当社及び子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制
(1)当社及び子会社は、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であると認識し、社会の構成員としての企業人・社会人として求められる行動規範・企業倫理の遵守の徹底を図る。また、当社及び子会社の取締役・使用人がこうした社会規範、倫理、法令等の遵守及び浸透を率先垂範することにより、公正かつ適切な企業活動の実現と社会との調和を図るものとする。
(2)取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に基づいた行動をとるための行動規範として「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス強化のための指針として、教育・啓蒙活動を実施する。また、コンプライアンスの徹底を図るため、総務部がコンプライアンスの取組みを横断的に統括し、教育及び周知を行う。
(3)取締役及び使用人が重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、コンプライアンス担当部署に通報するものとし、コンプライアンス担当部署は取締役会に報告する。また、取締役及び使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等について、それを直接通報しても、当該取締役及び使用人に不利益な扱いを行わない旨等を「コンプライアンス規程」において規定する。
(4)監査役及び内部監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、代表取締役に報告する。また、内部監査室は、必要に応じて子会社の内部監査を行い、内部統制の構築状況の評価及び改善指導を行う。
(5)重要な法務的問題及びコンプライアンスに関する事項は、顧問弁護士と適宜協議し指導を受ける体制を導入する。
(6)社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
3.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社は、「文書管理規程」に基づき、法定の議事録及び任意の経営会議議事録のほか、取締役の職務執行に係る文書等をその添付書類とともに、規程の定めるところによりこれを適切に保管し管理する。また、当該文書については、取締役・監査役が常時閲覧できるものとする。
(2)機密情報、個人情報などの漏えいのリスクに的確に対処するため「情報管理規程」「個人情報保護規程」に基づき、情報管理体制の整備、強化に努める。
4.当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社及び子会社は、当社グループ全体の事業リスク、情報セキュリティー等に関するリスク、その他事業遂行上のリスクについて、グループ内の各所管業務部署において認識し、専門的な検討を加えたうえ、そのリスクの低減に取り組むとともに、取締役が所管部署の状況を監視・監督する体制をとっている。また、事業活動に重大な影響を及ぼすおそれのある経営リスクについては、グループ内の各所管部署にて対応策を検討し、取締役会で審議し、リスク管理を行う。
(2)当社及び子会社のリスク管理体制が有効に機能しているか否かは、内部監査室によっても検証され、代表取締役に適宜報告のうえ、必要があれば改善を行う。
5.当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確
保するための体制
(1)当社の取締役会は、月1回の定時取締役会及び随時開催される臨時取締役会にて経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行う。また、子会社の取締役会においても定時取締役会及び臨時取締役会にて経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行う。
(2)当社及び子会社の取締役会は、取締役会が定める経営機構、代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役・執行役員等の職務分掌に基づき、代表取締役及び各業務担当取締役・執行役員に業務の執行を行わせる。
(3)当社及び子会社の取締役会は、経営の意思伝達及び各部門並びに子会
社の業務執行状況と問題点の把握・対応策の討議を行う。また、年度予算制度により、予算の執行は各部門及び子会社が立案した業務目標に基づく実行計画によって遂行し、目標の進捗・達成状況を定期的に代表取締役に報告し、適宜、計画及び社内諸規程などのシステムの有効性についての確認を行って継続的な改善に努める体制をとっている。
(4)代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役・執行役員に業務執行の決定を委任した事項については、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」に定める機関または手続きにより必要な決定を行う。これらの規程は、法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は、随時見直すものとする。
6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため
の体制
(1)当社及び子会社は、業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加え、栄電子グループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保するために必要なグループとしての規定を「関係会社管理規程」として定めている。
(2)関係会社の管理は当社管理部門が担当し、管理部門担当取締役が統括する。関係会社担当取締役は、関係会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会において報告する。
(3)当社は、子会社を含むグループ共通の経営計画を常に認識した体制を確保するために、取締役が各社間の情報について常に連携する緊密な体制を構築する。また、グループ間が常に一定の水準を保てるよう法令遵守体制や、リスク管理体制の整備についても当社管理部門を中心に推進する。
(4)監査役は、栄電子グループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう会計監査人との緊密な連携をとる。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役を補助すべき使用人を置く。この場合において、当該使用人の任命、異動、評価等の人事権に係る事項については、監査役会の意見を尊重したうえで行うものとし、その独立性が尊重され、監査役の指示の実効性の確保に努める。
(2)指名された使用人の独立性を確保するため、当該使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行う。
(2)当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員は、当社または子会社に重大な損害を与える事実が発生するおそれがあるとき、また、当社または子会社の役職員による重大な違反行為を発見したときは、直ちに当社の監査役に報告するものとする。
(3)当社の監査役は、常時必要に応じ、当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員に対して直接説明を求めることができる。
(4)当社の監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、当社及び子会社の取締役会その他重要会議に出席することができる。
また、代表取締役との定期的な意見交換により経営方針の確認等意思の疎通に努める。
9.監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前項の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利益な取扱いを受けない旨を「コンプライアンス規程」に定めている。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行に関して費用の前払などの請求をしたときは、当該請求に係る費用などが当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明しうる場合を除き、速やかに当該請求に応じる。
11.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役及び使用人は、監査の実効性、有用性に対する理解が浸透するように監査環境を整備する。
(2)監査役会は、定期的に代表取締役に対して監査実施状況や意見交換を行うための会議を開催している。
(3)監査役は、「監査役会規程」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査結果の達成を図る。
12.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために「財務報告に係る内部統制の基本方針」を策定し、財務に係る業務の仕組みを整備構築して業務の改善に努める。
以 上